会社の定款の記載内容3つの分類 絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項

定款は会社の基本ルール

定款は、会社の目的や商号、本店の所在地、組織やその運営など会社のもっとも基本的な事項を定めたものです。定款に定めた事項は、会社の決まりごととして法的な効力を持ちます。
定款の記載内容は次のような3つの事項に分かれます。

絶対的記載事項

記載しないと、定款が無効になってしまいます。

  • 会社の商号
  • 会社の目的
  • 本店の所在地
  • 設立時の出資額
  • 発起人の氏名・住所
  • 発行可能株式総数

相対的記載事項

記載しなくても定款は無効にはならないが、記載しないと効力が生じません。

  • 株式の譲渡制限
  • 広告の方法
  • 株主総会、取締役以外の機関設置
  • 役員の任期
  • 現物出資など

任意的記載事項

定款に記載しなくても効力が認められる事項

  • 事業年度
  • 株主総会の運営方法
  • 取締役、監査役の人数 など

定款の認証までの流れ

会社設立の際に、最初に作成された定款を原始定款と呼びます。
定款は、公証人の認証を受けてはじめて法的な効力を持ちます。

  • 定款作成
  • 公証人の事前チェックを受ける
  • 発起人署名
  • 公証人役場で公証人の認証

まとめ

  • 定款の記載事項は、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つがある。
  • 定款は、公証人役場で公証人の認証を受ける必要がある。
  • 定款は同じものを3通作成する。発起人全員の印鑑証明書も必要。
  • 費用は4万円の収入印紙とは別に認証手数料5万円を公証人役場に持参する。
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